学校いじめ基本方針

1 はじめに

いじめは、生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじ めを受けた生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命または身体に重大な危険を生じさせ る恐れのある絶対に許されない行為である。 そのため、保護者や地域、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早 期発見に努めるとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときには、迅速かつ適切に対処し、関 係機関等との連携を図りつつ、その再発防止に努める。 本校では知・徳・体の調和のとれた全人教育をすすめ、「人に愛される人、信頼される人、尊敬され る人になろう」という校訓を掲げ、社会で信頼と尊敬を得る人材の育成を教育の目標として日々教育活 動に取り組んでおり、この教育目標に基づき、ここに学校いじめ防止方針を定める。

2 いじめの定義

いじめ防止対策推進法第2条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍す る学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を 与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等 が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 「この法律において、「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

3 いじめの禁止

生徒は、いじめを行ってはならない。

4 いじめの理解

(1)いじめに見られる集団構造 いじめは、いじめを受けている生徒といじめている生徒だけの問題ではない。周りではやし立てたり 面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをする「傍観者」も、いじめを助長する存在として理解す る。 一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを 強要しているケースもあることについて留意する。 また、接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上で のやりとりの中でつくられている関係についても留意する。 (2)いじめの様態 いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を 伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるよ うな行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦 痛を伴うものになり得る。 特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることか ら、いじめを受けた生徒の心情を踏まえて適切に認知する。

5 いじめの防止等の学校の取組

(1)いじめ防止等の対策のための組織 ① 本校では、いじめ防止等の対策のため「人権教育特別委員会」を設置する。さらに、重大で深刻 ないじめが発生した場合には、「対策委員会」を設け対処する。 ②「人権教育特別委員会」の構成員は次の通りとする。 校長、高等学校教頭、中学校教頭、高等学校教頭補佐、教務部長、教務部人権担当、生徒指 導部長、養護教諭、スクールカウンセラー、その他校長が指名する教員とする。 ③「対策委員会」の構成員は次の通りとする。 校長、高等学校教頭、中学校教頭、高等学校教頭補佐、教務部長、教務部人権担当、生徒指 導部長、当該コース主任、該当学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、近畿大学人権問 題研究所担当者、顧問弁護士、その他校長が指名する教員とする。 ④両委員会の構成員については、必要に応じて増員する。

(2)未然防止 いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての生徒を対象にいじめの未然 防止の取組を行う。 特に、全ての生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促 し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。 ア.いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為であることをしっかりと受け止め、自己を大切 にするとともに、他人の人格を尊重する態度、行動力を育成する。また、生徒一人ひとりが大 切にされ、安全・安心が確保される環境づくりに努める。 イ.日々の授業や学校行事を通して、望ましい人間関係を築くなかで、人間としてのあり方・生き 方について正しく生徒に理解させ、規範意識や社会性等が生徒の身に付くよう、指導の充実を 図る。 ウ.ボランティア活動や異年齢集団での活動、他者と深くかかわる体験を重ね、コミュニケーシ ョン能力や自己有用感等を高める活動を行う。 エ.議論や討論を通して問題を解決する力を身に付け、いじめ問題を解消していくための自主的・ 主体的な活動に取り組ませる。 オ.本校が取り組む人権を尊重する学校づくり、いじめ防止について、保護者への理解を促すとと もに、保護者会や地域、関係機関と交流を図る等、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に 相互協力できる関係づくりを進める。 カ.生徒にソーシャルネットワークシステム等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が 重大な人権侵害行為であることをしっかりと指導するとともに、生徒にインターネットの利 用のマナーやモラルについて学習させる。また、保護者に対しても、インターネットの利用 に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底するよう取り計らう。

(3)「早期発見・早期対応」について ア 早期発見 いじめ発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながる。そのため、教 員自らが人権意識を高めるとともに、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示 す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめを積極 的に認知することに努める。 ① いじめアンケートの実施(6月・12 月) ・道徳、L.H.R.の時間を活用して、いじめアンケートを実施する。 ・学級担任は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば当該生徒と面談を行い、 その結果をコース主任や教務部、生徒指導部に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。 ・いじめアンケートの結果にもとづき、いじめを認知した場合、必要に応じて対策委員会を招 集し、組織的に迅速かつ適切に対応する。 ②教育相談体制の充実 ・学級担任やチューター教員との個人面談や、保護者を交えた三者面談、家庭訪問を実施し、 生徒・保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、被害生徒の立場に寄り添い、 思いや悩み・不安を受け止める。また、養護教諭、スクールカウンセラーと連携し、相談し やすい環境を整える。 イ 早期対応 いじめを認知した場合、次の1~3に留意して組織的に迅速かつ適切に対応する。 ① 安全確保 ・いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確 保する。 ② 事実確認 ・いじめを認知した場合や、生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事 実の有無を確認する。その際、当事者間からの聴取だけでなく、周囲の生徒からもアンケー ト等の調査を実施し、事実の全体像を把握するよう努める。 ③ 指導・支援・助言 ・いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するた め、養護教諭、スクールカウンセラーの協力を得ながら、いじめを受けた生徒やその保護者 への支援、いじめを行った生徒への指導を継続的に行い、その保護者には協力をお願いする。 ウ 関係機関との連携 いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められた場合、教育的な配慮や被害 生徒等の意向を配慮のうえ、適時・適切に警察と相談・連絡し連携した対応をとる。 また、児童相談所や青少年センター等のその他関係機関との情報交換を適宜行う。

(4)教職員の資質能力の向上 「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうる問題である。」という基本認識に立ち、現職 教育や研修を通じて人権意識の向上に努める。さらに、日々の教育活動の中でも生徒に指導する際、 配慮に欠けた言動がないかを見つめ直す等、常に人権感覚を高めるよう努める。

(5)家庭・地域との連携 保護者や地域住民の信頼関係を構築し、生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整 備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、保護者会総会や家庭訪問、 三者面談等の機会に情報交換を行う。

(6)継続的な指導・支援 表面上、いじめが解決しているようにみえるが、逆に複雑化、深層化してしまい、いじめが見え にくくなる場合もある。いじめの解消に向け、いじめを受けた生徒には継続して支援を行い、いじ めを行った生徒にも継続的な指導を行う。 (7)取組内容の点検・評価 いじめ防止等について、取組状況や達成状況等を「人権教育特別委員会」「対策委員会」等で確認 するとともに、両委員会等を中心に「学校いじめ防止基本方針」の内容について点検し、必要に応 じて見直しを行う。

6 重大事態への対処

(1)重大事態への判断・報告 いじめにより本校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認 めるとき、あるいは、いじめにより本校に在籍する生徒が、相当の期間学校を欠席することを余儀な くされている疑いがあると認めるときは、文部科学省で定める「重大事態対応フロー図」を基に、直 ちに適切な対処を行う。 *「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とする。ただし、生徒が いじめにより欠席していると認められたときは、直ちに適切な対処を行う。

(2)重大事態の調査の実施と結果の提供 ア.重大事態が発生した場合、直ちに法人本部及び和歌山県知事(総務学事課)に報告する。 イ.人権教育特別委員会が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。 ウ.調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の生徒や保護者に説明するなどの措 置を行う。 エ.調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた生徒及 び保護者に対して提供する。